一部改訂

一部改訂

2016年1月9日

 こんにちは。

 ニュースにもなっているので、皆さんご存知かと思うのですが

 ナンバープレート(自動車登録番号標・車両番号標)の表示義務を

 明確化することになったようです。

 現行の道路運送車両法では、

 ナンバープレートは見やすいように表示しなければならない

 との決まりはありました。

 全国の都道府県でも、(一部無い都道府県もありますが)

 赤外線を吸収し又は反射するナンバープレートカバーをつけて

 自動車を運転することが禁止されています。

 これは、全国共通で罰則があります。

 広島県は2001年12月1日からおこなわれていますよ。

 今年の4月1日から施行される改正は、

 ナンバープレートをカバーなどで被覆(物の表面におおいかぶせる事)

 する事の禁止、汚れやシールなどを貼りつける事、回転させて表示

 する事、折り返す事の禁止など明確化されています。

 2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車については、

 一定範囲の上下向き・左右向きの角度の範囲、フレーム・ボルトカバーを

 取り付ける場合は、一定の大きさ以下のものと決まりました。

 皆さん、違反はなしですよ~!!

 ナンバーカバー.jpg

           フロント 貝原

 

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