一部改訂
一部改訂
2016年1月9日
こんにちは。
ニュースにもなっているので、皆さんご存知かと思うのですが
ナンバープレート(自動車登録番号標・車両番号標)の表示義務を
明確化することになったようです。
現行の道路運送車両法では、
ナンバープレートは見やすいように表示しなければならない
との決まりはありました。
全国の都道府県でも、(一部無い都道府県もありますが)
赤外線を吸収し又は反射するナンバープレートカバーをつけて
自動車を運転することが禁止されています。
これは、全国共通で罰則があります。
広島県は2001年12月1日からおこなわれていますよ。
今年の4月1日から施行される改正は、
ナンバープレートをカバーなどで被覆(物の表面におおいかぶせる事)
する事の禁止、汚れやシールなどを貼りつける事、回転させて表示
する事、折り返す事の禁止など明確化されています。
2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車については、
一定範囲の上下向き・左右向きの角度の範囲、フレーム・ボルトカバーを
取り付ける場合は、一定の大きさ以下のものと決まりました。
皆さん、違反はなしですよ~!!
フロント 貝原