道路交通法の改正
道路交通法の改正
2017年9月7日
こんにちは”^_^”
今年、29年の3月に施行されました。
1. 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備
高齢者による交通事故を防止するため、認知症などに対する対策が強化されました。
①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
一定の違反行為(18基準行為)をしたときには、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。
検査を受け認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断されると、
臨時高齢者講習を受けなければなりません。
②臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判断されると、
臨時適性検査(医師の診断)を受け、主治医等の診断書を提出しなければなりません。
③高齢者講習の合理化・高度化
75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。
75歳以上の方については認知機能検査の結果に基づいて、高度化・合理化が図られます。
フロント 松原