センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線の違い

センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線の違い

2020年10月20日
白色のセンターラインの破線と実線は道路幅で決まる

 センターライン(中央線)は、対向車線との間に引かれ、進行方向を分離するために設けられた線のことです。中央分離帯が設置されている道路では、中央分離帯がセンターラインに相当します。白色のセンターラインには以下の2種類があります。

・白色の破線:センターラインの右側へ、はみ出して通行してもよい。前走車を追い越したり駐車車両を避ける際にははみ出すことができる。
・白色の実線:センターラインの右側へ、原則としてはみ出しての通行は禁止。ただし、はみ出さなければ追い越しをしてもよい(※道路の片側の幅が6m以上ある場合)。

 白色の破線と実線のセンターラインの設置基準は、道路幅に応じて決まります。白色の破線は道路幅が片側6m未満の道路に設けられ、実線は片側6m以上ある道路に設けられることになっています。実線の場合は広い道路幅があるため、センターライン右側へのはみ出しての通行が例外を除いて認められていません。

※1 例外として道路の片側の幅が6m未満の道路に標示されている場合は、右側にはみ出しての追い越しが可能だが、以下の条件に該当する場合に限る。
道路の右側部分を見とおすことができ、反対方向からの交通を妨げるおそれのないときで、左側部分の道幅がその車両の通行のため十分でないとき。かつ「はみ出し禁止」場所でないとき。

黄色の実線は、センターライン右側へ追い越しのためのはみ出し通行禁止

 センターラインが黄色の実線の場合は、「追い越しのために」車線の右側へはみ出して通行することが禁止されています。つまり、工事や駐車車両などの障害物がある場合は、追い越しではないのでウインカーを出して右側部分にはみ出して通行することができます。
 また、黄色の実線と白色の破線が組み合わされて2本引かれているセンターラインの場合は、白色の破線側から右側へはみ出しても違反にはなりませんが、黄色の実線側からは追い越しのために右側へはみ出すと違反になります。

当然知っていると思いますが再確認お願いします! 営業、中原

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