駐車禁止と駐停車禁止の標識の違いはご存知でしょうか
駐車禁止標識は、中央に斜めの線1本線。
駐停車禁止標識は、中央に二本の線で×されています。

駐車と駐停車の違いを簡単に説明しますと、道路交通法にはこのように記載されています。

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

●駐車は簡単に言うと、

・客待ち、荷待ちによる停止

・5分を超える荷物の積みおろしのための停止

・運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止です。

●停車は車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

具体的に言うと、

・人の乗り降りのための停止

・5分以内の荷物の積みおろしのための停止

・運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

で、信号待ちや渋滞で車が動かなくても停車となります。

 違反した場合、普通車なら違反点数1点、反則金が10,000円です。

停車中に警察や監視員に注意された場合は速やかに移動します。

駐車禁止違反による検挙はほとんどが「放置駐車違反」だと言われています。

「放置」がつく「駐車違反」は、5分を越えて駐車していて、すぐに車の移動ができない場合のことを指します。

警察や監視員が見回りに来たときにドライバーが不在で、一定時間が過ぎたら移動できていない場合、この「放置駐車違反」になります。

「放置駐車違反」の場合、違反点数は1点ですが、反則金が15,000円になります。

みなさん気を付けましょう。  営業、中原