【就職・進学】自動車保険のお引越しは済まされていますか⁉

【就職・進学】自動車保険のお引越しは済まされていますか⁉

2021年3月10日

 お子様の進学や就職に伴い、お子様のみ引越しされるご家庭もあるでしょう。
その際、ご家族で使われていた自家用車を持って出られるお子様がいらっしゃるご家庭もあるかと思います。契約者(親御さん)は転居しないし、保険料はそのまま負担するので自動車保険の内容変更はしなくていいと思われていませんでしょうか。
いえいえ、自動車保険は契約時に《契約者》《記名被保険者》《所有者》の3つを申告して契約を結んでいます。そのうちの記名被保険者の変更にあたる可能性があります。
 自動車の保険料は、《記名被保険者》の年齢・免許証の色・使用目的や等級等によって算出されています。記名被保険者には告知義務があるので契約車を実際と違い運転しない記名被保険者のままで、届け出ていないと告知義務違反となります。
そうなると、保険金が支払われなかったり保険契約が解除になったりする可能性がありますので主に契約車を運転するお子様に記名被保険者に変更しておきましょう。
記名被保険者の変更については、注意点があります。自動車保険には割増引きの等級がありますがその引継ぎには範囲があります。等級が引き継ぎできる範囲は以下の通りです。

 

1. 記名被保険者の配偶者
2. 記名被保険者の同居の親族
3. 記名被保険者の配偶者の同居の親族

 

 配偶者以外は【同居】が条件になっているのが注意点です。たとえ親子でも、同居してない子供には名義変更できません。別居になる予定があれば子供と同居しているうちに名義変更しておく必要があります。すでに別居している場合には、記名被保険者を子供にして新たに自動車保険を契約する必要があります。

 自動車の利用状況が変わったら、適宜に自動車保険の内容変更をしなければ事故を起したとき保険金を受け取れなくなったり、自動車保険を新たに入りなおして保険料が高くなったりします。お子様の引っ越しが決まったら、別居前に速やかに自動車保険変更をしておきましょう。

営業課 保険担当 神谷

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