新型コロナウイルス感染に民間の保険は
新型コロナウイルス感染に民間の保険は
東京五輪が閉幕したなか、新型コロナウイルスの流行の第5波が広島県内でも勢いを増しています。
その中でも、最近4週間での感染中心になっているのが40歳代以下で75パーセントを占めています。
現役で働かれている若い世代の方が、感染されるケースが増えてきているのです。
皆さんが、万が一、新型コロナウイルスに感染した場合、加入中の生命保険や医療保険、傷害保険が役に立つ場合があります。
今日は、新型コロナウイルスに感染した場合の保険金・給付金の支払い、保険会社対応について書いていきたいと思います。
医療保険では、新型コロナウイルスの治療を目的と入院した場合、入院給付金の支給対象となります。
医師の指示で検査入院した場合も陽性・陰性の結果を問わず支給対象となるのが一般的です。
又、 医師の指示や病床状況などで、宿泊施設や自宅療養したときでも、医師の証明があれば入院給付金の支給対象としている保険会社が多くなってきています。
損害保険会社の傷害保険では支給対象になりませんが、特定感染症危険補償特約等をつけている場合、保険会社によっては支給対象を拡大し支給対象になるよう商品を改定していることもあります。
新型コロナウイルス感染によって、収入減になった場合は、損害保険の所得補償保険、生命保険の就業不能保険が役立つ場合があります。
所得補償保険は、病気やけがにより働けなくなった場合、収入減少分を補填してくれる保険です。
一般的には4~7日の免責期間があり、免責期間後は最長2年まで毎月給付金を受取れます。
生命保険会社の就業不能保険は、免責期間が長く一般的に30~60日程度に設定されています。
その反面、保険期間は60歳や65歳までといったように所得補償保険より長く設定されているため、長期的な就業不能に備えられる保険と言えます。
新型コロナウイルスの感染により、休業・休職のため収入が減り保険料の支払いが難しくなるケースもあると思います。
各保険会社は収入の減少により、一時的に保険料が払えなくなった場合、保険料の払込猶予期間を設けています。
対象となる地域・猶予期間は保険会社によって異なるので、加入の保険会社に相談してみてください。
保険は加入されていても、保険請求をしない限り給付を受けられません。
新型コロナウイルス感染症に限らず、補償内容を把握してなかったので請求しなかったという方もいらっしゃるようです。
この機会にご自身の加入保険内容を、一度確認・相談されてみてはいかがでしょうか。
営業課 神谷