法定速度は、道路交通法によって定められている速度です。この速度を超えて運転することは法律で禁止されています。法定速度と聞くと最高速度だけをイメージしがちですが、実は最低速度も法律で定められています。最高法定速度を超えて運転するとスピード違反になりますが最低法定速度を下回って運転をしても、スピード違反になるので注意が必要です。
速度制限標識がない場合の乗用車の法定最高速度は、一般道の場合は自動車60kmとなっています。一方、法定最低速度は、対面通行ではない高速道路本線の場合は時速50km、それ以外の場合は法定速度としては規定されていません。
運転をしていると速度制限標識を目にすることがあります。前記した法定速度はあくまでも一律で定められている値であり、道路によって出すべき速度は異なります。
例えば、住宅地の中を走行する際に、法定速度の時速60kmを出してしまうと非常に危険で子供の飛び出しなどにも対応できません。そこで設けられているのが速度制限標識です。一般的な車両では、速度制限標識で示された指定速度が法定速度よりも優先されるので、それに準じて走行をしなくてはいけません。つまり、法定速度よりも優先するべきなのが速度制限標識となりますので間違えないようにしましょう。
また、速度制限標識が見当たらない道路というのも一部存在します。田舎の住宅地などに存在する道路は、速度制限標識が設けられていないこともあるでしょう。その場合は、安全な速度で走行するように気をつけなくてはいけません。
そして、よく勘違いされやすいのが追い越しに関してです。追い越す際は、どうしても前の車よりも速度を出さなくてはいけなくなります。しかし、その場合であっても制限速度を遵守しなくてはいけません。仮に前の車を抜く一瞬だけ速度が制限速度を超えたとします。その後、制限速度内で走行をしたとしても、スピード違反をした事実に変わりはありません。一瞬であろうとスピード違反ですので覚えておいてください。
営業課、中原