大掃除でその領収書捨てないで!!

大掃除でその領収書捨てないで!!

2024年12月24日

 年の瀬でお家の大掃除を始められてる方もいらっしゃると思います。

その中で、ためていた医療費の領収書や保険会社のご契約内容のお知らせ等を処分されていませんか。

一般的に会社員の方の「確定申告」は、「年末調整」の際に会社に書類を提出することで完了します。

基本的に会社勤めの方は、年末調整の書類に「生命保険料控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などを記入する欄がありますので、申告漏れがない限り問題ありません。

 

 ご注意いただきたいのは、年末調整の書類にない所得控除の項目です。

医療費控除:1年間に実際に支払った医療費が10万円(所得が200万円以下なら所得の5%)を超えた場合、所得控除を受けることができます(控除最高額は200万円)

雑損控除:災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けることができます。

寄付金控除:国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附をした場合に、所得控除を受けることができます。

これらの控除を受けるには、会社員も確定申告をする必要が出てきます。

寄付金控除はふるさと納税とかでご存じの方が多いでしょうが医療費控除は年間の医療費が10万円以上と思いこまれている方はいませんか?

所得が200万円以下なら所得の5%ですので、今年の収入に変化があった方は気を付けてください。

又、同居の親の介護費用を払われている方もその介護費用も対象になるものがありますので注意してください。

 

 医療保険に加入していると保険料の支払いが必要になりますが、万一の際の医療費が軽減されることになります。

さらに、医療保険に加入することで、生命保険料控除を受けることが可能です。

年間の医療費の領収書を合計してみて医療保険に加入したほうがいいのか、ご契約内容のお知らせを確認して保障額を見直したほうがいいのか、検討してみてはいかがでしょうか? 

 

営業課 神谷

 

2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

アーカイブ