☂ 歩行者への水はねは道交法違反⁉ 🌦

☂ 歩行者への水はねは道交法違反⁉ 🌦

2021年6月3日

 雨の日や雨上がりなど、クルマで水たまりの上を走行する際、水や泥をはねて歩行者にかけてしまうと道路交通法違反になることをご存知でしょうか。このような行為は、「泥はね運転違反」にあたり、道交法第71条の1に以下のように記載されています。

【道交法第71条の1】
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

【泥はね運転違反の反則金】
大型車:7000円
普通車、二輪車:6000円
小特、原付:5000円

「JAFユーザーテスト」において、クルマが水たまりを通過したときに発生する「水はねの距離」と「クルマの速度」の関係について検証した結果は以下の通りです。

時速40㎞でクルマが通過すると、歩行者(身長約150㎝)の肩の高さまで水しぶきが上がり、衣服が濡れ、明らかに歩行が妨げられた。

時速20㎞では、時速40㎞に比べて水はねは小さくなったが、歩行者のひざから太ももくらいの高さまで水しぶきが上がった。

時速10㎞では、水はねが歩道に達することはなかった。

 この結果から、歩行者への水はねを防ぐには時速10km程度まで十分に速度を落として水たまりを通過する必要があります。

スペースがある場合は、歩行者側のスペースをできるだけ広めにとり、水たまりを避けて走行することも必要です。

 また、対向車とすれ違うとき、水はねによって対向車の視界を塞いでしまうこともありますから、速度の出しすぎに十分注意して運転することを心がけたいですね。

富士原

 

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