ナンバープレートは個人情報??
ナンバープレートは個人情報??
みなさまこんにちは!
旅行先などで撮影した写真に、自分や他人のクルマが写り込んでいると、ナンバープレートが個人情報のように隠されていることがあります。
でも、ナンバープレートの情報から、所有者の個人情報を割り出されてしまうことはあるのでしょうか?
実は、ナンバープレートの情報だけでは、『登録事項等証明書』の請求はできないので、詳しい個人情報を知られることはないそうです。
この登録事項等証明書というのは、車検証に記載された所有者の氏名や住所、使用の本拠地といった個人を特定する情報に加え、クルマの大きさや重量などが記載された重要な書類です。
この登録事項等証明書の請求には、『登録番号』と『車台番号』の両方が必要です。
登録番号とはナンバープレートに表示されている4桁の番号のこと。
ユーザーがクルマを購入し、陸運局や自動車検査登録事務所で登録すると、クルマ1台ごとに異なるプレートが発行されるようになっています。
一方、車台番号は、国土交通省がクルマに1台ごとに割り振る識別番号のことで、クルマが製造され、国に登録された段階で車体に刻印されます。
登録番号は、所有者や使用の本拠地が変わると新規に発行されますが、車台番号はそのクルマが廃車になるまで一貫して変わることはありません。
そして、陸運局や自動車検査登録事務所でクルマを登録し、ナンバープレートをいざ装着する際には、登録番号と車台番号を照合して、同一性を確認することになっています。
つまり、この2つの番号によって、クルマ1台1台の存在と、その所有者が国に正式に認められているということになります。
登録事項等証明書は、運輸支局などで誰でも請求できます。
実は、かつては公正の観点から、ナンバープレートの情報のみで登録事項等証明書を請求できる制度となっていたため、自動車窃盗や恐喝といった犯罪行為のために登録事項等証明書を不正に請求する事例が多く見受けられました。
そこで、2007年に省令が改定され、登録事項等証明書の請求については、第26条第1項において「交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号」が必要になるようになりました。
現在では、登録事項等証明書を請求する際に、ナンバープレートに記載された「登録番号」と「車台番号」の2点をあわせて提示します。
このような登録事項等証明書の請求ルールを踏まえると、現在ではナンバープレートの情報のみで個人情報が漏洩することはありません。
しかし一方で、ナンバープレートには「地名」が記載されており、所有者のおおよその使用の本拠地が推測される可能性が考えられるため、一定の注意は必要です。
登録番号は公道を走行する以上、多くの人の目に触れますが、車台番号は基本的に他人に教える機会はありません。
もし、見ず知らずの人に聞かれたとしても、安易に教えないようにしましょう!!
増田