所得補償保険と傷病手当金の違いは?
所得補償保険と傷病手当金の違いは?
病気やケガで就労ができなくなってしまった時に補償が受けられる保険として所得補償保険があります。
公的保険として傷病手当金も挙げられますが違いはどのような部分なのでしょうか? 今回は、それぞれの補償について説明していきます。
所得補償保険とは、各保険会社が販売している保険商品です。
就労不能保険などという名称での販売商品もありますが、基本的には給与を得ている方や自営業の方など、働いて収入を得ている方が病気やケガで働けなかった場合の収入減をカバーする保険のことです。
病気やケガで働くことができなくなった場合に、契約時に設定した保険金を毎月のお給料のように受け取ることができます。
傷病手当金とは、会社員や公務員などが加入している健康保険から支給される制度で、自営業者など国民健康保険に加入している人は対象になりません。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
有給休暇などその他の手段によって休業期間の給料が支払われている時は、この制度による手当金は支給されません。
1日あたりの支給金額は、支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3になります。
所得補償保険は、働いて収入を得ている方が、万一の場合の収入減に備えて、任意で加入できる保険であるのに対し、傷病手当金は、給与所得者が加入している健康保険や公務員などが加入している共済組合から支給される制度です。
自営業者、非正規雇用の労働者、無職の人が加入している国民健康保険には、原則的にこうした傷病手当金の制度は用意されていません。
所得補償保険は、各社の保険種類にもよりますが、所得補償保険金を受け取れる期間を1~5年、または60~65歳までなど、任意で決めて契約できるのに対し、傷病手当金が受け取れるのは、支給を開始した日から最長1年6カ月間です。
自営業者などの国民健康保険の加入者にあっては、万一働けなくなってしまった場合の傷病手当金が基本的には無いため、所得補償保険や就労不能保険を検討することをお勧めします。
また、自分が加入している健康保険に傷病手当金の制度があったとしても、その金額は、給与の満額相当ではないため、収入減は避けられません。
まだまだ教育費がかかる、ローンを抱えている、など一家の大黒柱としてしっかりと収入を得ていなければならない立場の方には、民間の所得補償保険や就労不能保険でしっかりと準備をしていくことも必要ではないでしょうか?
営業課 保険担当 神谷