🏍 電動キックボードのルール ⛑
🏍 電動キックボードのルール ⛑
2021年11月6日
手軽でスタイリッシュな移動手段として注目を集めている電動キックボードは、都市部の公道で見かけることも増えてきたようです。しかし、一方で、クルマや歩行者と衝突、接触する事故なども報じられるなど、社会問題にもなっています。見た目は、動力のないキックボードと似ているので、自転車や遊具の延長で考えている人も多いかもしれないですが、”電動”になると利用上のルールも大きく変わってきます。
原付バイクと同じ扱いで、50cc以下の原付を運転する場合と同じ免許が必要です。無免許の場合は、道交法違反となり3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
道路においても原付同様、通行できるのは車道のみで当然、逆走や歩道の通行は認められていません。制限速度は時速30キロとなっていてヘルメット着用も必要です。また、電動キックボードは車両扱いなので、以下のような保安装置を備え、ナンバー登録を行うことも必要になります。当然、地方税法で定められている軽自動車税(市区町村税)を納付する義務があることも忘れてはいけません。
これらの整備がひとつでも欠けていると整備不良車両と見なされ、そのまま運転した場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
さらに、電動キックボードは自賠責保険(あるいは同共済)の契約をすることも必須になります。これは、自動車損害賠償保障法に基づくもので、電動キックボードを運転する際に、これらの保険の契約が締結されていなければ、無保険運行となり1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
私はまだ走行しているのを見たことはありませんが、車を運転する側からみれば、注意が必要ですね。
富士原